うつ病、労災認定、公的支援、過労死![]() |
| ‖労災認定‖公的支援‖個人情報保護方針‖特商法の表示‖うつ病労災認定マニュアル |
精神疾患で病院に通院している患者の数は、現在、260万人。昨日まで健康そのものに見えた人が、今日から突然うつ病と診断され、会社に出られない状態になることは珍しくありません。 うつ病と診断され会社を休業している人は、傷病手当金を受給されている方が多いでしょう。でも、うつ病になった原因を考えたことがありますか。長時間労働による過労・ストレス、セクハラ、パワハラ等が主たる原因なら、業務に起因する傷病として労災認定を受けることが可能です。 労災と認定されますと、解雇制限がありますので、ゆっくりと療養することが出来、職を失う心配がありません。また、労災保険の給付は、健康保険から給付される傷病手当金よりはるかに手厚くなっています。 このサイトは、うつ病等の精神疾患の労災認定を目指される方のためにアドバイスする目的で立ち上げました。ぜひ、労災認定を得て、ゆっくりと静養されることを希望しております。 また、長時間労働による過労・ストレス等が原因で労働者が自殺した場合にも遺族に労災保険から給付金が出ることがあります。遺族の方も労災申請を一度ご検討下さい。 ★「うつ病で労災認定を受ける方法」 厚生労働省発表の統計によりますと平成22年度は、精神障害に係る労災請求件数が1,181件と前年より45件、3.9%増加しています。しかし、このうち労災認定されたのは約4件に1件です。かなり厳しい門となっていますが、これは、あるノウハウを申請者が知らないためです。私は、社会保険労務士とし、5年間にわたりこの問題を研究してきました。そして、遂にこのノウハウを公開することといたしました。申請者はこの情報を知ることで、確実に労災認定に近づくことが出来ます。 平成23年12月26日にうつ病等の精神障害者の労災認定のための新認定基準が発表されました。本書は新認定基準に対応した改訂版です。 参考までにうつ病等の精神疾患に罹った場合の生活費を補填する社会保険制度、社会保障制度について触れておきます。 ★労災認定 業務上の理由で、うつ病等の精神疾患に罹り休業せざるを得ない場合、一定の条件を満たせば、労働災害と認定され、労災保険から休業補償給付を受給することが出来ます。 ★傷病手当金 業務外の私傷病として、うつ病等の精神疾患に罹り休業せざるを得ない場合、一定の条件を満たせば、健康保険から傷病手当金を受給することが出来ます。 傷病手当金と労災保険からの休業補償給付に関しては、同じ傷病に基づく場合、重複しては受給出来ません。 ★障害年金 うつ病等の精神疾患に罹って1年6ヶ月後に障害等級2級〜3級の障害が残り、一定の条件を満たせば、厚生年金保険、国民年金から障害年金を受給することが出来ます。 業務上の傷病であっても障害年金の給付を受給することが出来ます。但し、同じ傷病に基づき労災保険より、障害補償給付が支給される場合は、一定期間労災保険の給付が調整されます。 ★審査請求・再審査請求 労働基準監督署長が労災認定を認めなかった場合(休業補償給付等を不支給とした場合)に、その理由に納得がいかない場合は、都道府県労働局にいる労働者災害補償保険審査官に審査請求することが出来ます。さらに、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却し、その棄却に納得がいかない場合は、東京にある労働保険審査会に再審査請求をすることが出来ます。また、社会保険労務士は請求人の代理人となることも出来ます。 ★公的支援 うつ病等の精神疾患にかかり、労働することが困難で生活に困窮した場合で社会保険の給付を受けることが出来ない場合、一定の条件を満たせば、市町村から生活保護として生活扶助、医療扶助を受給することが出来ます。また、治療費を援助するため、障害者自立支援制度があります。 これらの制度を活用し、うつ病治療に専念し、1日も早く健康な社会生活を取り戻せることが出来るようになれば、幸いです。 なお、このサイトは、社会保険労務士が管理しておりますので、うつ病等の治療内容に関するご相談はお受け出来ませんので、ご了解願います。 |
最新更新日 平成24年4月21日 〒531−0072 大阪市北区豊崎3−6−11 エイトビル 4階 電話番号:06−6852−4382 大阪労務管理事務所 特定社会保険労務士 三嶋 道明 全ての権利(1部引用文を除く)は三嶋道明が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。 当ホームページの記載内容には細心の注意を払っておりますが、記載の内容によって生じた損害については 責任を負いかねますのでご了承ください。 (c)2008 Copyright Michiaki Mishima All rights reserved |